須賀川市議会 2011-10-24 平成23年 10月 議会運営委員会−10月24日-01号
(「閉会したあとです」「承認を求めるんでしょう」「承認行為はありません」「ないですよね、人事権がないから、わかりました」のと呼ぶ者あり) ◆委員(加藤和記) 一問一答の中で、例えば大項目の中に小項目が(1)と(2)とあるときに、まとめて聞いて一問一答とするのか、あるいは大項目の中に小項目がいくつもあるときに一つ一つ聞いていくのも一問一答という捉え方でいいんですか。
(「閉会したあとです」「承認を求めるんでしょう」「承認行為はありません」「ないですよね、人事権がないから、わかりました」のと呼ぶ者あり) ◆委員(加藤和記) 一問一答の中で、例えば大項目の中に小項目が(1)と(2)とあるときに、まとめて聞いて一問一答とするのか、あるいは大項目の中に小項目がいくつもあるときに一つ一つ聞いていくのも一問一答という捉え方でいいんですか。
市の承認行為ですか、当時も桜井市長は、どうしてとめられないんだと、頑張っていましたけれども、当時市側では、法令にのっとればとめさせられないという姿勢だったと記憶しておるんですけれども。そういったことについてどう考えますか、市長は。 ○議長(小林チイさん) 市長、桜井勝延君。 ◎市長(桜井勝延君) とめられない、とめられるという問題ではなくて、市長の判断で行った行為だと思ってございます。
あと、廃止する条例のこれは期日の問題かと思うのですが、廃止する条例はベターなのかというと、本来は期日をきちんと明記してやるべきだとは思っておりますが、許認可の関係がございますので、国の承認行為があった時点でというふうなことで、このような条例の規定をさせていただきました。 なお、この条例のやり方につきましては、国あるいは県におきましてもこのようなやり方をとっているところでございます。
建物はご承知のようにもろもろの職種が入るということで、元請さんから下請けなり孫請けという形になるわけですが、建築そのものの仕様は、うちのほうではこういう仕様でつくりなさいと指示しておりますが、施工上において同格、同等の場合は、承認行為に基づいて施工を認めているところであります。
今回の改正条例の中には、第3章の中で社会福祉事業への活用ということで、上位法も改正されたわけですが、社会福祉事業に公営住宅を対応することを可能に、これは建設大臣の承認行為が必要なわけですけれども、具体的には社会福祉事業に規制する社会福祉法人とか等に精神保健及び精神障害福祉法に関するところの精神障害地域生活援助事業、そういう事業に補てんするときには、公営住宅を大臣の承認に基づいて貸し付けすることも可能
特に、給水工事の許認可事務につきましては水道局配水課に給水装置係を新設することによって、設計審査等の内容的な統一及び承認行為のスピード化が図られるとともに給水装置の内容を示す設計書につきましても近い将来マイクロフィルム等により充実した集中管理が可能となるところでございます。